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 用途地域は建築計画の前に確認が必要です
 
   
    
用途地域の概要
 
  都市計画区域には各地域において各人が安心して生活したり、仕事や業務ができるような街づくりを行うために用途地域が定められています。用途地域は第1種低層住居専用地域から工場専用地域まで細かく分けられ定められています。

 定められた用途地域はそこに建築する建物の用途、規模、高さ、斜線、道路と敷地、日照、防火等が地域ごとに具体的に決められています。

 
 
   
 用途地域  建ぺい率
 第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、住宅や共同住宅の他、小規模な店舗や事務所兼用の住宅も建てられます。
 第二種低層住居専用地域 低層住宅のための地域ですが150uまでの小規模な店舗であれば建てられます。
 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域で、500uまでの店舗等は建てられます。
 第2種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域で、1500uまでの事務所や店舗は建てられます。
 第1種住居地域 住居地域ですが3000uまでの事務所、店舗やホテルは建てられます。
 第2種住居地域 住居地域ですが事務所、店舗、ホテル、カラオケボックス等は建てられます。
  準住居地域 住居環境を保護する地域です。
 近隣商業地域 近隣の住民が日用品等を購入するための地域です。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。
 商業地域 商店や銀行、事務所、映画館等が集まり立ち並ぶ地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
 準工業地域 環境に影響を及ぼしたり危険性が大きい工場以外はほとんど建てられます。
 工業地域 全ての工場が建てられる地域です。住宅や店舗も建てられます。学校、病院、、ホテル等は建てられません。
 工業専用地域 工場専用の地域で、全ての工場は建てられますが、住宅や店舗、学校、病院、ホテルは建てられません。
   
地域の用途地域の調べ方
 
   土地や建物等の不動産を購入予定の地域がどのような用途地域であり、その建蔽率や容積率、防火指定等がどのような数値に制限されているのかを調べる場合は、その物件のある市区町村の都市計画課又は建築課に行き、調べてもらうことができます。そこには各地域の図面がありますので、確認をしてもらうことができます。また、市区町村によってはインターネット上で確認できるようなシステムになっているところもあります。
 
   
  お気軽にお問い合わせ下さい。   フリーダイヤル・0120−2828−87   FAX・・・・・・・042−488−1812   
   
 2つの用途地域にまたがっている場合はどうなりますか
 
  2つの用途地域にまたがっている場合には、大きな面積を占める方の用途地域の規制を受けることになります。
 
 
   
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