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 日影規制は近隣への日照条件の悪化を防ぎます  
   
    
日影規制の概要
 
  日影規制は住宅地の日照を確保する目的で、中高層マンションを建築する際、周囲の住宅への日照をある程度確保できるよう定めた規制です。但し、この規制によって周囲の住宅の日照が完全に確保されるというわけではなく、日影になる時間を制限しようとするものです。
 
 日影の規定
 
  日影規制は全国一律の規定ではなく、各地域の地方自治体が建築基準法に沿ってそれぞれが規定していますので一定ではありません。従いまして下記の表は1つの参考に過ぎません。
 
 
 地域  制限を受ける建築物  地盤面からの高さ  敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲における日影時間  敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲以内における日影時間
第一種低層住居専用地域


第二種低層住居専用地域  
 軒の高さが7mを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物   1.5m    3.0時間  2.0時間
 4.0時間  2.5時間
 5.0時間  3.0時間
第一種中高層住居専用地域


第2種中高層住居専用地域 
  軒の高さが10mを超える建築物 4m     3.0時間   2.0時間
  4.0時間   2.5時間
  5.0時間   3.0時間
第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域
   軒の高さが10mを超える建築物 4m    4.0時間    2.5時間 
  5.0時間    3.0時間 
 
   
日影規制の調べ方
 
   土地や建物等の不動産を購入予定の地域がどのような用途地域であり、その日影規制がどのような数値に制限されているのかを調べる場合は、その物件のある市区町村の都市計画課又は建築課に行き、調べてもらうことができます。そこには各地域の図面がありますので、確認をしてもらうことができます。また、市区町村によってはインターネット上で確認できるようなシステムになっているところもあります。
 
   
  お気軽にお問い合わせ下さい。   フリーダイヤル・0120−2828−87   FAX・・・・・・・042−488−1812   
   
日影による中高層の建築物の制限
 
  日影規制は日影による中高層建築物の制限の略で、中高層建築物を建築することによる周囲の建築物に及ぼす日影の時間を制限しようとする規制です。
 
 日影規制の表し方
 
  例えば日影規制、3時間ー2時間ー1.5mというように表示します。これは敷地境界線から水平距離で5mから10mの範囲では3時間、敷地境界線から水平距離で10mを超える範囲では2時間、平均地盤面からの高さ1.5mの高さでの日影時間という事を表しています。
 1,5mの高さというのは1階の窓の高さ、4mは2階の窓の高さをほぼ表しています。その部分がどのくらい日影になるか、どのくらい日照が確保できるのかという事が検証されることとなります。
 
 日影規制はいつの時点での規制なのか
 
  1年で一番日照時間が短い冬至日、12月下旬の午前8時から午後4時までの間の日陰の時間を制限する規制です。
 
 日影規制は境界線から5m以内は
 
  日影規制は隣地境界線から水平距離で5m以内の日影に対しては規制がありません。
 
 日影規制は対象区域のみに適用
 
  日影規制は地方自治体が定めた日影規制対象区域のみに適用されます。
 
 日影規制は工業地域には適用されない
 
 日影規制は商業地域、工業地域には適用されません。基本の考え方が住居系の区域の日照を保護しようとするものであるため、現在では適用されていません。但し、特に商業地域には相当数の住民が住んでおり、適用を望む要望がかなり出ている現状もあります。
 
   
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